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小出 薫(職業:弁護士)のブログです。 2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。 海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
Posted by - 2024.04.27,Sat
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Posted by 小出 薫 - 2015.01.01,Thu
昨年は、大変お世話になりました。
本年もよろしくお願い申し上げます。


さて、ご報告です。

◆12月13日(土)、シンポジウムを行いました。
(もう昨年のことになってしまいました)

シンポジウムのタイトルは、「決めないで。わたしの幸せ、わたし抜きでは。」で、
日本が子どもの権利条約に批准してから20周年になることを記念したものでした。

◆シンポジウムの内容の詳細は、次のページ(↓)をご覧ください。
弁護士会のシンポジウム紹介ページ

◆私の役割は、
シンポジウムを主催する東京弁護士会の、子どもの権利委員会の一員として、
パネルディスカッションの合間の朗読劇に出演することでした。
こんな(↓)役割プレートを首から提げて、出演しました。



◆シンポジウムの内容は、
【子どもが、権利の主体(それぞれの人生の主役)として、生きられる社会をどのように創っていくか】という問題を、
仕事で子どもに関わっている大人が、議論をするものでした。

しかし、シンポジウムで議論がされるほど、
そのような社会を創り出すことの難しさが浮き彫りになっていく思いがしました。

では、なぜ、難しく感じられるのか、これからも学んでお伝えしていけたらと考えています。


◆シンポジウムで印象に残ったのは、
条約12条の意味合いです。
パネルディスカッションの中で、東京弁護士会の三坂会員が発言していたものです。

条約12条は、子どもの「意見表明権」を保障しています。
この「意見表明権」は、「意見を言ってもいい権利」というよりも、
「意見を引き出してもらえ、その意見を重視してもらえる権利」なのです。

このような観点から引き出された意見について、実現に走るのが大人の役割なのだと考えています。
三坂会員から、「自分の意見を実現しようとしてくれた大人たちがいる」ということが、
子どもにとって重要だ、という指摘があったと記憶しています。

子どもに関わることのある立場の人を力づける考え方だと感じました。


◆おまけ
条約12条の日本政府訳は、次のとおりです。
「1 締約国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。

2 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。」

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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会

◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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