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小出 薫(職業:弁護士)のブログです。 2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。 海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
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Posted by 小出 薫 - 2018.01.06,Sat

普段、よくご相談を受ける”時効”について、
連載中です!

第3回目は「期限が決まっていない場合の消滅時効の起算点」です。



◆時効の種類(前回記事より)

前回までで、時効には

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。


また、消滅時効は「権利を行使することができる時」。

つまりは、期限の翌日(の0時0分)からスタートすることも、

確認しました。



◆期限が決まっていない場合はどうなる?

今回のテーマは、

権利(たとえば、お金を返してもらう権利)に

期限が決まっていないときは、

いつから消滅時効がスタートするか、ということです。


たとえば、

あるとき払いでいいから」と期限を決めずに、

お金を貸したこと、あなたにもありませんか?

こういうときは、いつから消滅時効がスタートするのでしょうか。



◆「履行の請求を受けた時」からスタート

手がかりは、民法412条3項にあります。

→ 民法412条の条文はこちら


民法412条3項には、

「債務の履行について期限を定めなかったときは、

債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

と書いてあります。


この「履行の請求を受けた時」とはどういう意味でしょうか。

この場合、消滅時効のスタートのタイミング(起算点)となる

「権利を行使することができる時」は、いつになるでしょうか。


それは、

義務を負った人が、権利を持つ人から、

義務を果たしてくれと言われた時」ということになります。


◆具体例

仮に、Aさんが、

1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。

このとき、二人の間では、返す期限を決めませんでした


Aさんは、6月30日に「お金を返して」と手紙をだしました。

Bさんは、この手紙を7月1日に受けとりました。

しかし、実際にBさんが手紙を読んだのは7月10日でした。


この場合、Bさんが、Aさんから「義務を果たしてくれ」、

つまり、「お金を返して」と言われたのは、

7月1日ということになります。

(手紙を受け取れば、放置しても「言われた」、

「履行の請求を受けた」ということは変わりありません)


つまり、この例では、

7月1日の途中で「履行の請求を受けた」ので、

「権利を行使することができる時」は次の日からスタートします。

(この、途中になった7月1日を計算に入れないルールは、

初日不算入の原則」と呼ばれています。

民法140条に定められています。)

その結果、7月2日が時効の起算点、となるのです。


◆まとめると…

期限が決まっていない場合

消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、

履行の請求を受けた時」、

請求を受けたら、その次の日から消滅時効がスタートする、

というわけです。


では…

起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?

という疑問については、 次回に続きます。

 (つづく)

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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会

◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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