小出 薫(職業:弁護士)のブログです。
2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。
海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
Posted by 小出 薫 - 2018.01.05,Fri
障害者差別解消法のまめ知識、第2回目です。
前回は、法律の概要を確認しました。
今回のテーマは、
「私はこの法律に気をつけるべき?」です。
障害者差別解消法は、誰に向けられた法律なのでしょうか。
◆法律の名宛人
もちろん、広い意味では、
日本に住む人全員に向けられています。
ただし、この法律で特に
「不当な差別的取扱い」を禁止され、
「合理的な配慮」の提供を求められるのは、
「行政機関等」と「事業者」です。
(「不当な差別的取扱い」や「合理的な配慮」については、
また記事をあらためて書きます。)
◆「行政機関等」って誰のこと?
「行政機関等」は、大まかにいうと、
次の4つが含まれます(法2条3号、同4号)。
①国の行政機関
②地方公共団体
③独立行政法人
④地方独立行政法人
では、ここで問題です。
たとえば、ある市町村にある公立学校や公立病院は、
あるいは、そこで働いている方々は、
「行政機関等」に含まれるでしょうか?
…………
そうです、答えは「含まれる」となります。
「行政機関等」という言葉の第一印象よりは、
広い範囲の人が、法律の対象となっているのです。
◆「事業者」って誰のこと?
では、「事業者」とは誰を指しているでしょうか。
それは、法人であるか否かに関わらず、
事業を営んでいる個人・法人、
あるいは、そこで働く人を指しています。
◆まとめ
障害者差別解消法は、思ったよりも広い範囲の人に、
障害を理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止し、
あるいは「合理的な配慮」の提供を求めているのです。
あなたも、この中に含まれていないでしょうか。
(つづく)
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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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