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小出 薫(職業:弁護士)のブログです。 2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。 海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
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Posted by - 2024.04.27,Sat
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Posted by 小出 薫 - 2018.01.05,Fri

障害者差別解消法のまめ知識、第2回目です。

前回は、法律の概要を確認しました。


今回のテーマは、

私はこの法律に気をつけるべき?」です。

障害者差別解消法は、誰に向けられた法律なのでしょうか。


◆法律の名宛人

もちろん、広い意味では、

日本に住む人全員に向けられています。


ただし、この法律で特に

「不当な差別的取扱い」を禁止され、

「合理的な配慮」の提供を求められるのは、

行政機関等」と「事業者」です。


(「不当な差別的取扱い」や「合理的な配慮」については、

また記事をあらためて書きます。)


◆「行政機関等」って誰のこと?

行政機関等」は、大まかにいうと、

次の4つが含まれます(法2条3号、同4号)。

①国の行政機関

②地方公共団体

③独立行政法人

④地方独立行政法人


では、ここで問題です。

たとえば、ある市町村にある公立学校公立病院は、

あるいは、そこで働いている方々は、

「行政機関等」に含まれるでしょうか?


…………

そうです、答えは「含まれる」となります。

「行政機関等」という言葉の第一印象よりは、

広い範囲の人が、法律の対象となっているのです。


◆「事業者」って誰のこと?

では、「事業者」とは誰を指しているでしょうか。

それは、法人であるか否かに関わらず、

事業を営んでいる個人・法人

あるいは、そこで働く人を指しています。


◆まとめ

障害者差別解消法は、思ったよりも広い範囲の人に、

障害を理由とした「不当な差別的取扱い」を禁止し、

あるいは「合理的な配慮」の提供を求めているのです。

あなたも、この中に含まれていないでしょうか

(つづく)

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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会

◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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