小出 薫(職業:弁護士)のブログです。
2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。
海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
Posted by 小出 薫 - 2018.01.06,Sat
普段、よくご相談を受ける”時効”について、連載中です!
第3回目は「期限が決まっていない場合の消滅時効の起算点」です。
◆時効の種類(前回記事より)
前回までで、時効には
①権利が消える「消滅時効」と
②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。
また、消滅時効は「権利を行使することができる時」。
つまりは、期限の翌日(の0時0分)からスタートすることも、
確認しました。
◆期限が決まっていない場合はどうなる?
今回のテーマは、
権利(たとえば、お金を返してもらう権利)に
期限が決まっていないときは、
いつから消滅時効がスタートするか、ということです。
たとえば、
「あるとき払いでいいから」と期限を決めずに、
お金を貸したこと、あなたにもありませんか?
こういうときは、いつから消滅時効がスタートするのでしょうか。
◆「履行の請求を受けた時」からスタート
手がかりは、民法412条3項にあります。
→ 民法412条の条文はこちら
民法412条3項には、
「債務の履行について期限を定めなかったときは、
債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」
と書いてあります。
この「履行の請求を受けた時」とはどういう意味でしょうか。
この場合、消滅時効のスタートのタイミング(起算点)となる
「権利を行使することができる時」は、いつになるでしょうか。
それは、
「義務を負った人が、権利を持つ人から、
義務を果たしてくれと言われた時」ということになります。
◆具体例
仮に、Aさんが、
1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。
このとき、二人の間では、返す期限を決めませんでした。
Aさんは、6月30日に「お金を返して」と手紙をだしました。
Bさんは、この手紙を7月1日に受けとりました。
しかし、実際にBさんが手紙を読んだのは7月10日でした。
この場合、Bさんが、Aさんから「義務を果たしてくれ」、
つまり、「お金を返して」と言われたのは、
7月1日ということになります。
(手紙を受け取れば、放置しても「言われた」、
「履行の請求を受けた」ということは変わりありません)
つまり、この例では、
7月1日の途中で「履行の請求を受けた」ので、
「権利を行使することができる時」は次の日からスタートします。
(この、途中になった7月1日を計算に入れないルールは、
「初日不算入の原則」と呼ばれています。
民法140条に定められています。)
その結果、7月2日が時効の起算点、となるのです。
◆まとめると…
期限が決まっていない場合、
消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、
「履行の請求を受けた時」、
請求を受けたら、その次の日から消滅時効がスタートする、
というわけです。
では…
起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?
という疑問については、 次回に続きます。
(つづく)
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Posted by 小出 薫 - 2018.01.03,Wed
普段、よくご相談を受ける”時効”について、連載中です!
第2回目は「消滅時効がスタートするタイミング」です。
◆時効の種類(前回記事より)
前回の記事「時効とは? ①時効の種類」の中で、時効には
①権利が消える「消滅時効」と
②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。
◆いつから権利が消えるの?
今回のテーマは、消滅時効について、
権利が消える期間は、どのタイミングからカウントするか、
ということです。
このタイミングのことを、専門的には「起算点」と呼びます。
◆起算点は「権利を行使することができる時」
ここで、時効制度のルールが定めてある、
民法の166条を見てみましょう。
→ 民法166条の条文はこちら
民法166条には、
「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」
と書いてあります。
この「権利を行使することができる時」とは、
具体的にいつのことなのでしょうか?
たとえば、Aさんが、
1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。
このとき、二人の間で「6月30日までに返す」と約束したら、
Aさんは、6月30日までは、
Bさんに「10万円をいま返してくれ」とは言えません。
Aさんは、Bさんが6月30日までにお金を返さなければ、
7月1日からは、堂々と「10万円をいま返してくれ」と
言えるようになります。
つまり、この例では、
7月1日午前0時0分からが「権利を行使することができる時」
となるわけです。
7月1日が時効の起算点、となります。
一般的に、お金を払ってもらう権利については、
消滅時効の起算点は、期限の次の日(の午前0時0分)、
と考えて良いでしょう。
◆まとめると…
消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、
「権利を行使することができる時」、
期限の次の日から消滅時効がスタートする、
というわけです。
そうすると…
期限が決まっていなかったら、起算点はいつになる?
起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?
という疑問が湧いてきます。
次回に続きます。
(つづく)
Posted by 小出 薫 - 2018.01.02,Tue
新年明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
どうもありがとうございました。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
さて、普段の法律相談でよくある”時効”について、
何回かに分けてご説明します。
第1回目は「時効の種類」です。
◆時効の種類は2つ!
”時効”には、
①消滅時効と②取得時効があります。
詳しくは、時効の原則的なルールが民法に定められているので、
144条以下を見てみましょう → 民法の条文
◆消滅時効とは?
①消滅時効は「一定の時間が経つと権利が消える」という制度です。
これに関してよくあるのが、
「人に、お金を払ってもらう権利」の消滅のご相談です。
たとえば、権利があった(ある)人からの
「人にお金を貸してずいぶん経つんだけど、お金返してもらえるかな?」
「職場を辞めてしばらく経つんだけど、まだお給料ってもらえますか?」
というご相談。
反対に、
「お金を借りたんですが……もう時効ですかね?」
というご相談もあります。
そうです、消滅時効が成立すると、
人に何かしてもらう権利(これを「債権」と言います)が
消えるので、それと表裏一体で、
相手が何かをしなければいけない義務(「債務」と言います)も
消えてしまうのです。
で、いつ消えるの? どういう手続が必要なの?
という部分は、次回以降、解説します。
◆取得時効とは?
②取得時効は「一定の時間が経つと権利を得られる」という制度です。
これに関してよくあるのは、
「土地を使い続けていて、他人のかもしれないんだけど、
長く使っているので自分の土地と考えていいかな?」
というご相談です。
これについても、次回以降の記事で説明します。
◆まとめ
今回は、時効には、
①権利が消える「消滅時効」と
②権利を得られる「取得時効」とがあることを、
押さえておきましょう!
(つづく)
Posted by 小出 薫 - 2017.05.05,Fri
ご存じでしょうか?
「法定相続情報証明制度」が、5月29日(月)からスタートします!
相続の手続で、亡くなった方の親族関係を示す資料として、
戸籍を集めて(「束」と呼びたくなるほど、けっこうたくさんになることも…)、金融機関などへ提出することがあります。
この制度では…
(勝手に、戸籍を集めなくてよくなる、という幻想を抱いていましたが、そうではなく…)
集めた戸籍を法務局に提出すると、親族関係の証明書を発行してもらえます。
これまで、戸籍の原本の提出を求められるところでは1件1件手続をしていましたが、
証明書は複数・無料で発行してもらえるので、
今後は、証明書OKのところでは、同時に手続が進められるんですね~。
制度の詳しい情報はこちらです(「束」と連呼(^^))↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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