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小出 薫(職業:弁護士)のブログです。 2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。 海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
Posted by - 2024.04.27,Sat
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Posted by 小出 薫 - 2018.01.06,Sat

普段、よくご相談を受ける”時効”について、
連載中です!

第3回目は「期限が決まっていない場合の消滅時効の起算点」です。



◆時効の種類(前回記事より)

前回までで、時効には

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。


また、消滅時効は「権利を行使することができる時」。

つまりは、期限の翌日(の0時0分)からスタートすることも、

確認しました。



◆期限が決まっていない場合はどうなる?

今回のテーマは、

権利(たとえば、お金を返してもらう権利)に

期限が決まっていないときは、

いつから消滅時効がスタートするか、ということです。


たとえば、

あるとき払いでいいから」と期限を決めずに、

お金を貸したこと、あなたにもありませんか?

こういうときは、いつから消滅時効がスタートするのでしょうか。



◆「履行の請求を受けた時」からスタート

手がかりは、民法412条3項にあります。

→ 民法412条の条文はこちら


民法412条3項には、

「債務の履行について期限を定めなかったときは、

債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。」

と書いてあります。


この「履行の請求を受けた時」とはどういう意味でしょうか。

この場合、消滅時効のスタートのタイミング(起算点)となる

「権利を行使することができる時」は、いつになるでしょうか。


それは、

義務を負った人が、権利を持つ人から、

義務を果たしてくれと言われた時」ということになります。


◆具体例

仮に、Aさんが、

1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。

このとき、二人の間では、返す期限を決めませんでした


Aさんは、6月30日に「お金を返して」と手紙をだしました。

Bさんは、この手紙を7月1日に受けとりました。

しかし、実際にBさんが手紙を読んだのは7月10日でした。


この場合、Bさんが、Aさんから「義務を果たしてくれ」、

つまり、「お金を返して」と言われたのは、

7月1日ということになります。

(手紙を受け取れば、放置しても「言われた」、

「履行の請求を受けた」ということは変わりありません)


つまり、この例では、

7月1日の途中で「履行の請求を受けた」ので、

「権利を行使することができる時」は次の日からスタートします。

(この、途中になった7月1日を計算に入れないルールは、

初日不算入の原則」と呼ばれています。

民法140条に定められています。)

その結果、7月2日が時効の起算点、となるのです。


◆まとめると…

期限が決まっていない場合

消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、

履行の請求を受けた時」、

請求を受けたら、その次の日から消滅時効がスタートする、

というわけです。


では…

起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?

という疑問については、 次回に続きます。

 (つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.03,Wed

普段、よくご相談を受ける”時効”について、
連載中です!

第2回目は「消滅時効がスタートするタイミング」です。


◆時効の種類(前回記事より)

前回の記事「時効とは? ①時効の種類」の中で、時効には

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。


◆いつから権利が消えるの?

今回のテーマは、消滅時効について、

権利が消える期間は、どのタイミングからカウントするか

ということです。


このタイミングのことを、専門的には「起算点」と呼びます。


◆起算点は「権利を行使することができる時

ここで、時効制度のルールが定めてある、

民法166条を見てみましょう。

→ 民法166条の条文はこちら


民法166条には、

「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」

と書いてあります。


この「権利を行使することができる時」とは、

具体的にいつのことなのでしょうか?


たとえば、Aさんが、

1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。

このとき、二人の間で「6月30日までに返す」と約束したら、

Aさんは、6月30日までは、

Bさんに「10万円をいま返してくれ」とは言えません


Aさんは、Bさんが6月30日までにお金を返さなければ、

7月1日からは、堂々と「10万円をいま返してくれ」と

言えるようになります。


つまり、この例では、

7月1日午前0時0分からが「権利を行使することができる時」

となるわけです。

7月1日が時効の起算点、となります。


一般的に、お金を払ってもらう権利については、

消滅時効の起算点は、期限の次の日(の午前0時0分)、

と考えて良いでしょう。


◆まとめると…

消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、

権利を行使することができる時」、

期限の次の日から消滅時効がスタートする、

というわけです。


そうすると…

期限が決まっていなかったら、起算点はいつになる?

起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?

という疑問が湧いてきます。

次回に続きます。

 (つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2018.01.02,Tue

新年明けましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。

どうもありがとうございました。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

さて、普段の法律相談でよくある”時効”について、

何回かに分けてご説明します。

第1回目は「時効の種類」です。


◆時効の種類は2つ

”時効”には、

消滅時効と②取得時効があります。

詳しくは、時効の原則的なルールが民法に定められているので、

144条以下を見てみましょう → 民法の条文


◆消滅時効とは?

①消滅時効は「一定の時間が経つと権利が消える」という制度です。

これに関してよくあるのが、

「人に、お金を払ってもらう権利」の消滅のご相談です。


たとえば、権利があった(ある)人からの

人にお金を貸してずいぶん経つんだけど、お金返してもらえるかな?

職場を辞めてしばらく経つんだけど、まだお給料ってもらえますか?

というご相談。


反対に、

お金を借りたんですが……もう時効ですかね?

というご相談もあります。


そうです、消滅時効が成立すると、

人に何かしてもらう権利(これを「債権」と言います)が

消えるので、それと表裏一体で、

相手が何かをしなければいけない義務(「債務」と言います)も

消えてしまうのです。


で、いつ消えるの? どういう手続が必要なの?

という部分は、次回以降、解説します。


◆取得時効とは?

②取得時効は「一定の時間が経つと権利を得られる」という制度です。

これに関してよくあるのは、

土地を使い続けていて、他人のかもしれないんだけど、

長く使っているので自分の土地と考えていいかな?


というご相談です。

これについても、次回以降の記事で説明します。


◆まとめ

今回は、時効には、

①権利が消える「消滅時効」と

②権利を得られる「取得時効」とがあることを、

押さえておきましょう!

(つづく)

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Posted by 小出 薫 - 2017.05.05,Fri

ご存じでしょうか?

「法定相続情報証明制度」が、5月29日(月)からスタートします!

相続の手続で、亡くなった方の親族関係を示す資料として、

戸籍を集めて(「束」と呼びたくなるほど、けっこうたくさんになることも…)、金融機関などへ提出することがあります。

この制度では…
(勝手に、戸籍を集めなくてよくなる、という幻想を抱いていましたが、そうではなく…)
集めた戸籍を法務局に提出すると、親族関係の証明書を発行してもらえます。

これまで、戸籍の原本の提出を求められるところでは1件1件手続をしていましたが、
証明書は複数・無料で発行してもらえるので、
今後は、証明書OKのところでは、同時に手続が進められるんですね~。

制度の詳しい情報はこちらです(「束」と連呼(^^))↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会

◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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