小出 薫(職業:弁護士)のブログです。
2018年1月時点で新潟県糸魚川市内に事務所がある唯一の弁護士です。
海も山も近くに迫る糸魚川の町で奮闘中です!
Posted by 小出 薫 - 2018.01.03,Wed
普段、よくご相談を受ける”時効”について、連載中です!
第2回目は「消滅時効がスタートするタイミング」です。
◆時効の種類(前回記事より)
前回の記事「時効とは? ①時効の種類」の中で、時効には
①権利が消える「消滅時効」と
②権利を得られる「取得時効」とがあることを確認しました。
◆いつから権利が消えるの?
今回のテーマは、消滅時効について、
権利が消える期間は、どのタイミングからカウントするか、
ということです。
このタイミングのことを、専門的には「起算点」と呼びます。
◆起算点は「権利を行使することができる時」
ここで、時効制度のルールが定めてある、
民法の166条を見てみましょう。
→ 民法166条の条文はこちら
民法166条には、
「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。」
と書いてあります。
この「権利を行使することができる時」とは、
具体的にいつのことなのでしょうか?
たとえば、Aさんが、
1月1日にBさんへ10万円を貸したとします。
このとき、二人の間で「6月30日までに返す」と約束したら、
Aさんは、6月30日までは、
Bさんに「10万円をいま返してくれ」とは言えません。
Aさんは、Bさんが6月30日までにお金を返さなければ、
7月1日からは、堂々と「10万円をいま返してくれ」と
言えるようになります。
つまり、この例では、
7月1日午前0時0分からが「権利を行使することができる時」
となるわけです。
7月1日が時効の起算点、となります。
一般的に、お金を払ってもらう権利については、
消滅時効の起算点は、期限の次の日(の午前0時0分)、
と考えて良いでしょう。
◆まとめると…
消滅時効がスタートするタイミング(起算点)は、
「権利を行使することができる時」、
期限の次の日から消滅時効がスタートする、
というわけです。
そうすると…
期限が決まっていなかったら、起算点はいつになる?
起算点からどのくらいの時間が経ったら消滅時効が成立する?
という疑問が湧いてきます。
次回に続きます。
(つづく)
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プロフィール
HN:
小出 薫
性別:
男性
職業:
弁護士
趣味:
①演劇を見ること。②知らない場所を歩くこと(地図を見ながらでも、地図を見ないようにしながらでも楽しい)。
自己紹介:
◆所属するグループ:
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
新潟県弁護士会
新潟トラブルシューター(TS)ネットワーク
薬害肝炎(C型肝炎)東京弁護団
HPVワクチン薬害訴訟弁護団
介護保険勉強会、日本社会保障法学会
◆出身:
一橋大学法科大学院
ニューヨーク州立大学大学院Stonybrook校
(公共政策プログラム)
京都大学農学部森林科学科
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